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定款

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第1章 総則

第1条( 名称)
  1. 当法人は、一般社団法人 関東ジェンダー医療協議会と称する。
第2条( 事務所)
  1. 当法人は、主たる事務所を山梨県中巨摩郡昭和町西条3517番地に置く。

第2章 目的及び事業

第3条( 目的)
  1. 当法人の目的は、主に関東圏における性同一性障害及びその後継概念並びにジェンダーに関する医療を行う医師のネットワーク化により一つの医療チームを形成し、圏内のジェンダー医療の拡充を図る。それにより、患者に質の高い医療を提供することである。
第4条( 事業)
  1. 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. ホルモン療法、乳房切除及び性別適合手術等ジェンダー医療に関する承認判定事業
    2. ジェンダー医療に関連する普及啓発事業
    3. ジェンダー医療に関する知識・技術の修得及び研鑽事業
    4. 会員相互の情報交換及び親睦事業
    5. 物品販売事業
    6. 広告事業
    7. その他前条の目的を達成するために必要な事業
第5条( 公告)
  1. 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第3章  社員及び会員

第6条( 会員の資格)
  1. 当法人に、次の会員を置く。
    1. 正会員  正会員として申込をし、所定の年会費を支払った医師
    2. 賛助会員  賛助会員として申込みをし、所定の年会費を支払った個人、法人及び団体
    3. 特別会員  理事会において選任された個人
  2. 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
第7条( 入会)
  1. 当法人の会員となるには、この法人の目的に賛同する個人又は団体であり、以下に定める者でないことを要する。
    1. 定款その他この法人が定める規則を承認しない者
    2. 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為を行ったことがある者
    3. その他入会を認めない正当な事由があるとき
  2. 入会の申込みは、所定の申込書を理事長に提出して行うものとする。
  3. 前項の申込があった場合、理事長の承認を得なければならない。
  4. 前項の場合において、理事長は、入会を認めない場合はその理由を速やかに本人に通知しなければならない。
第8条( 会費)
  1. 会員は、会費として社員総会の決議によって定める額を支払わなければならない。
  2. 前項により納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。
  3. 年度の途中で入会した者であっても、会費は同額とする。
  4. 第1項にかかわらず、理事会において別に定めることにより、会費を免除することができる。
第9条( 会費の納入)
  1. 会費は、新しい事業年度の開始までに支払うものとする。
  2. 年度の途中で入会した者は、入会申込みを行った日から翌月の月末までに会費を支払うものとする。
  3. 会費の支払いは、指定された口座への銀行振込によって行う。振込手数料は、会員の負担とする。
第10条( 退会)
  1. 会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第11条( 除名)
  1. 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
    1. 定款その他の規則に違反したとき
    2. 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき
  2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
第12条( 会員資格の喪失)
  1. 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 会員が第8条の支払義務を第9条で定める支払期限までに履行しなかったとき
    2. 総正会員が同意したとき
    3. 当該会員が死亡し又は解散若しくは破産したとき

第4章  社員総会

第13条( 構成)
  1. 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
第14条( 権限)
  1. 社員総会は、次の事項について決議する。
    1. 定款の変更
    2. 会費
    3. 会員の除名
    4. 理事及び監事の選任及び解任
    5. 理事及び監事の報酬の額並びに支給基準
    6. 事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
    7. 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認
    8. 事業の全部又は一部の譲渡
    9. 解散及び残余財産の帰属の決定
    10. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条( (開催)
  1. 当法人の社員総会は、定時社員総会を毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要に応じて臨時社員総会を開催する
第16条( 招集)
  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
  2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  3. 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集する。
  4. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって開会日の2週間前までに通知するものとする。
第17条( 招集手続の省略)
  1. 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第18条( 議長)
  1. 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
  2. 理事長に事故又は支障があるときは、当該社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。
第19条( 議決権)
  1. 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第20条( 決議の方法)
  1. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  4. 正会員は、当法人の他の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。この場合においては前3項の規定の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
  5. 理事会において社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法で議決権を行使することができることを定めたときは、当該正会員は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の数に算入する。
第21条( 社員総会決議の省略)
  1. 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第22条( 社員総会議事録)
  1. 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を議長が作成し、議長並びに出席した理事及び監事が記名押印して、主たる事務所に10年間備え置くものとする。

第5章  役 員

第23条( 役員の設置)
  1. 当法人に次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上10名以内
    2. 監事 1名以上
  2. 理事のうち、1名を理事長とする。
  3. 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
第24条( 役員の選任)
  1. 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会の決議によって行う。
  2. 当法人の役員は、当法人の正会員又は特別会員の中から選任する。
  3. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  4. 監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  5. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別な関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。なお、監事についても同様とする。
第25条( 理事の職務及び権限)
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条( 監事の職務)
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
  3. 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
第27条( 役員の任期)
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
  3. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  4. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第28条( 役員の解任)
  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
  2. 監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第29条( 役員の報酬等)
  1. 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第6章  理事会

第30条( 構成)
  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条( 権限)
  1. 理事会は、次の職務を行う。
    1. 当法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長の選定及び解職
    4. その他社員総会において理事会に委嘱された職務
第32条( 招集)
  1. 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集 の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3. 第1項にかかわらず、理事長以外の理事は理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  4. 理事長は、前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発する。
  5. 理事長が、前項の規定による理事会の招集通知を発しない場合には、第3項の規定による請求をした理事は、理事会を招集することができる。
第33条( 招集手続の省略)
  1. 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第34条( 議長)
  1. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故若しくは支障があるときは、出席した理事の中より議長を選出する。
第35条( 理事会の決議)
  1. 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第36条( 理事会の決議の省略)
  1. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第37条( 理事会議事録)
  1. 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、当該理事会に出席した理事長及び監事又は出席した全理事及び監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章  資産及び会計

第38条( 事業年度)
  1. 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第39条( 事業計画及び収支予算)
  1. 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類を主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第40条( 事業報告及び決算)
  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書(損益計算書)
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
    1. 監査報告
    2. 役員の名簿
    3. 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第41条( 剰余金の不配当)
  1. 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第8章  定款の変更及び解散、清算

第42条( 定款の変更)
  1. この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
第43条( 解散の事由)
  1. 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
    1. 社員総会の決議
    2. 正会員が欠けたこと
    3. 合併(合併により当法人が消滅する場合)
    4. その他法令で定められた事由
第44条( 残余財産の帰属)
  1. 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  附 則

第45条( 設立時社員の氏名及び住所)
  1. 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
    以下省略
第46条( 設立時役員)
  1. 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
    1. 設立時理事 百澤 明
    2. 設立時理事 石原 理
    3. 設立時理事 大島 直也
    4. 設立時理事 坂本 愛子
    5. 設立時理事 櫻井 透
    6. 設立時理事 白石 知大
    7. 設立時理事 髙井 泰
    8. 設立時理事 中山 浩
    9. 設立時理事 早馬 俊
    10. 設立時理事 村田 佳菜子
    11. 設立時監事 山本 蘭
  2. 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
    設立時代表理事(理事長) 百澤 明
第47条( 最初の事業年度)
  1. 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
第48条( 定款に定めのない事項)
  1. この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
  2. この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。