判定委員・判定会議規程
判定委員・判定会議規程PDF2020年 ?月 ?日 施行
(目的)
第1条- 一般社団法人 関東ジェンダー医療協議会(以下「当法人」と言う)における判定委員および判定会議については、法律や定款に特別の定めがある場合の他、この規程による。
(構成)
第2条- 当法人に、判定委員および判定会議を置く。
- 判定会議は、判定委員を持って構成する。
(機能)
第3条- 判定会議では、以下を決議する。
- 患者のホルモン療法に関する判定
- 患者の手術療法に関する判定
- 患者または会員医療機関に対する指示・指導・助言・注意・勧告
(判定委員)
第4条- 判定委員は、以下とする。
- 常任委員:常時判定会議に参加する
- 理事委員:当法人理事
- 担当委員:判定の申請を行った医師
- 常任委員は、正会員および特別会員の中より理事会において選任する。
- 常任委員は、5名程度とする。
- 常任委員の任期は、事業年度の開始から当該事業年度の終了時までとする。
- 判定委員長は、理事長が兼務する。
- 判定会議の議長は、委員長がこれにあたる。ただし、委員長が欠けたときまたは事故もしくは支障あるときは、当該委員会において出席した常任委員および理事委員の中より議長を選出する。
(判定会議の開催)
第5条- 判定会議は隔月に1回程度、SNS上で定期的に開催する他、臨時判定会議として必要に応じて開催する。
- 判定会議は、委員長が招集する。
- 判定会議は、常任委員の過半数の参加によって成立する。
- 常任委員および理事委員は、いつでも臨時判定会議の開催を委員長に要求できる。
(判定会議の決議)
第6条- 判定会議の決議は、出席した常任委員および理事委員の過半数の賛成をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、判定の承認は原則出席した常任委員および理事委員全員の賛成をもって行う。
(議事録)
第7条- 判定会議の議事については、議事録を議長が作成し、委員長が記名押印して、主たる事務所に10年間据え置くものとする。
(判定申請)
第8条- 判定を依頼する場合は、判定会議が開催される10日前までに申請書と意見書等判定用資料を添えて事務局宛てに申し込む。事務局は申請された内容を精査し、委員長の承認を得て判定会議に提出する。
(外部医療チームからの申請)
第9条- 当法人外の医療チームにおける判定会議において判定された患者を当法人所属の医療機関で治療を行う場合は、本判定会議で追加判定を行う。
- 外部医療チームの申請者は、当判定会議に参加し意見を述べることができる。
(判定料)
第10条- 判定料は以下とする。
- 手術にかかる判定:1万円
- ホルモン療法にかかる判定:5,000円
- その他の判定:その都度協議
- 過去に当判定会議で審議された者および外部医療チームですでに判定された後に申請された者は半額とする。
- 判定費用は、判定会議の5日前までに所定の銀行口座に振込することにより支払う。
(見学)
第11条- 正会員は判定会議を見学することができる。ただし発言することはできない。
- 見学を希望する者は、判定会議の2日前までに事務局に申請して許可を得る。
(守秘義務)
第12条- 判定会議に出席した者は、正当な理由なく、判定会議において知り得た患者の秘密を漏らしてはならない。
(変更)
第13条- この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
(施行日)
第14条- この規程は、2020年9月30日より施行する。